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契約規約
~仮想国家様向け~
[契約大前提]
1.当企業との契約は、国際次元で活動をする仮想国家に限る
2.反社会的組織、及び国際次元での荒らしなどの行為
コミュニティーガイドラインや次元法等に違反する行為をする
仮想国家は契約を固く禁ずる
[契約内容]
3.当企業と契約することは、当企業の出店を許可することとなる
4.当企業は契約時に指定された地域以外への出店を行わない
5.当企業は契約時に出店地域の商店街破壊行為を最小限にとどめる
ことを誓い、国家側は契約時これを容認することとなる
6.国家側は契約時、当企業を本来の目的とは離反した目的での使用
を固く禁ずる
7.当企業はスラム地域(危険地域)、紛争地域への出店は安全確保のため
指定されても出店を行わず、国家側は契約時にこれを容認する
こととなる
[営業内容]
8.当企業は出店地域が戦地となった時、及び経済制裁時など
やむを得ない状況などの場合、安全確保の観点から営業を停止する
なおこれは契約時、国家側はこれを容認する
9.当企業の店舗がテロ行為や紛争等などに巻き込まれた時、
8を適応する
[その他]
10.国家側は契約後、正当な理由及びある時に限り、当企業に損害賠償
を求めることができ、当企業は契約時これを容認する
11.当企業は、出店店舗のある国家の法律及び規則、政令等に従う
義務があり、国家側は契約時これを容認する
12.当企業は、出店店舗のある国家にある権利及び義務を持ち、
国家側は契約時これを容認する
[撤退内容]
13.当企業は国家側が当契約規則を違反し、改善要請にも従わない場合
当企業から一方的に契約破棄をする権利を持つ
なお国家側は契約時これを容認する
14.国家側は正当な理由がある時に限り、一方的に契約破棄をする権利
を持つ なお当企業は契約時にこれを容認する
[出店地域の国家変更について]
15.戦争、領土交換及び領土没収等による当企業出店地域の国家が変更
されても、変更後の国家から要請がない限り出店を続ける。
なお変更前の国家は変更後の国家にこれを伝える義務があり
契約時に国家側も当企業もこれを容認する
[出店地域の国家の情勢について]
16.国家側は当企業へ、一部出店企業の出店取りやめを要請する権利
を持つ なお当企業は契約時にこれを容認する
~仮想企業様向け~
[契約大前提]
1.当企業との契約は、Scratchで活動をする仮想企業に限る
2.反社会的組織、及び国際次元での荒らしなどの行為
コミュニティーガイドラインや次元法等に違反する行為をする
仮想企業は契約を固く禁ずる
[契約内容]
3.当企業と契約することは、当企業店舗への出店をすることである
4.企業側は契約時に指定された店舗以外での
当企業を名乗る出店を行わない
5.企業側は契約時に出店地域の商店街破壊行為を最小限にとどめる
ことを誓い、双方は契約時これを容認することとなる
6.企業側は契約時、当企業を本来の目的とは離反した目的での使用
を固く禁ずる
7.当企業は兵器関係など出店地域の安全を揺るがす企業の出店は、
安全確保のため固く禁ずる
[営業内容]
8.当企業は出店地域が戦地となった時、及び経済制裁時など
やむを得ない状況などの場合、安全確保の観点から営業を停止する
なおこれは契約時、企業側はこれを容認する
9.当企業の店舗がテロ行為や紛争等などに巻き込まれた時、
8を適応する
[その他]
10.企業側は契約後、正当な理由及びある時に限り、当企業に損害賠償
を求めることができ、当企業は契約時これを容認する
11.当企業は、出店企業の安全確保に努める義務がある
12.当企業の店舗外での活動は企業側が安全確保を負担する
[撤退内容]
13.当企業は企業側が当契約規則を違反し、改善要請にも従わない場合
当企業から一方的に契約破棄をする権利を持つ
なお企業側は契約時これを容認する
14.企業側は正当な理由がある時に限り、一方的に契約破棄をする権利
を持つ なお当企業は契約時にこれを容認する
[出店地域の国家の情勢について]
15.当企業は国際情勢等に基づき、一部出店企業の該当店舗への出店
を取りやめる権利がある なお企業側は契約時にこれを容認する
16.企業側が国際情勢等に基づき、指定店舗のみへの出店をする権利
がある なお当企業は契約時にこれを容認する
~その他~
1.当企業は当契約規則を改変する権利があり、よりよいものにする
義務がある
2.国家側も企業側も、当契約規則に準ずる義務がある
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